公益財団法人 大阪産業局

下請かけこみ寺

事業概要

(公財)大阪産業局は、下請取引により生じたトラブル等に関する府内中小企業の様々なお悩みやご相談に対し、専門相談員がきめ細かく対応しています。
また、取引適正化相談員による紛争相談事例の紹介や、下請代金法の解釈などについてのアドバイスも実施しています。必要に応じて弁護士に無料で相談を行うことができます。

ご相談等はすべて無料です。
また、相談内容等の秘密は厳守します。

 

こんなお悩みありませんか?

・原材料の仕入れ価格が高騰しているのに、取引先は価格を据え置きだといっている。

・一方的に代金の値引き(減額)を要求され、応じなければ取引を停止すると言われた。

・仕事の受注の見返りに、先方の商品を購入するよう求められて困っている。

 

具体的な相談事例


 

〈事例1〉 下請代金の未払い

【相談概要】

A社は、個人の金属製品製造業者であり、B社は、資本金5,000万円超の同じく金属製品製造業者である。 A社は、B社から金属製品の製造委託の申し出を受けたが、無理な短納期であったことから受注しなかった。 その後、度重なる申し出を受けたこと、出来上がったものから納品することで合意したことから受注し、A社は600万円分を納品したが、B社は160万円を支払ったのみで残金は納期遅れを理由に支払っていない。

 

下請けかけこみ寺からのアドバイス!

  1. 資本金区分、取引の内容から両社の取引は、下請法上の下請取引に該当する。
  2. 下請法では、下請代金は受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わないときは支払遅延に該当し違反となる。
  3. 発注時に定めた納期までに受領しているにもかかわらず、下請代金を全額支払わないことから、本件は下請法の支払遅延に該当する。したがって、相手方に対して下請法上問題がある行為であることを告げて支払いを求めること、支払わない場合は、近畿経済産業局または、公正取引委員会に相談するようアドバイスを行った。

 

【A社の選択】当面自社で交渉し、必要な場合は近畿経済産業局に相談する。

 

<事例2> 下請代金の減額

【相談概要】

A社は、個人の樹脂製品製造業者、B社は、資本金1,000万円超の電気製品製造業者である。A社は、B社から電気製品の製造委託を受けている。B社は、A社に対して納期遅れ、発注者からキャンセルされたことを理由に大部分を減額して支払い、残金は支払いを拒否している。

 

下請けかけこみ寺からのアドバイス!

  1. 資本金区分、取引の内容から両者の取引は下請法上の下請取引に該当する。
  2. 下請法では、下請代金は「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額することは違反となる。
  3. B社に対して、減額は下請法違反であることを告げて善処を求めること、善処されない場合は、近畿経済産業局または、公正取引委員会に相談すること、また、B社に対して訴訟を検討されていることから無料弁護士相談制度を利用して弁護士のアドバイスを受けるよう日程を設定した。

 

【A社の選択】:上記アドバイスに従い、対応策の検討にあたって弁護士相談を活用。

【弁護士相談の結果】:弁護士のアドバイスを受けて、A社とB社が話し合うことになった。

 

親事業者の遵守事項・主な違反指導事件

親事業者からの、「こういう場合は下請法違反にならないか?」との相談もお受けしています。

・親事業者の遵守すべき事項

※(出典)経済産業省・公正取引委員会より、関係事業者団体代表者あてに送付した「下請取引の適正化について」の別紙

・主な指導事例

下請かけこみ寺 相談窓口

窓口開設日: 毎週月~金:午前9時~午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)
(問い合わせ先)
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館2階
公益財団法人大阪産業局 産業振興部
電話相談:0120-418-618 (フリーダイヤル)

下請かけこみ寺相談本部

(公財)全国中小企業振興機関協会ホームページ
http://zenkyo.or.jp/kakekomi/
この事業は中小企業庁の委託事業です。

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